報告書番号 | MA2014-12 |
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発生年月日 | 2013年01月10日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | LNG船PUTERI NILAM SATU LPG船SAKURA HARMONY衝突 |
発生場所 | 京浜港横浜区東方沖 木更津港沖灯標から真方位320°1,950m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | タンカー:タンカー |
総トン数 | 30000t以上:1600~3000t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2014年12月18日 |
概要 | LNG船PUTERI NILAM SATUは、船長ほか31人が乗り組み、水先人2人による水先の下、エスコート船2隻を先導させ、京浜港横浜区東方沖を中ノ瀬西方海域に向けて西南西進中、LPG船SAKURA HARMONYは、船長ほか13人が乗り組み、中ノ瀬航路を出航し、京浜港横浜区の鶴見航路入口付近にある水先人乗船地点に向けて北進中、平成25年1月10日12時19分27秒ごろ両船が衝突した。 PUTERI NILAM SATUは、左舷中央部外板に凹損及び亀裂を生じ、SAKURA HARMONYは、船首部外板等を圧壊し、球状船首に凹損を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、京浜港横浜区東方沖において、A船が、水先人A1及び水先人A2による水先の下、C船等を先導させて西南西進中、B船が中ノ瀬航路を出航して北進中、水先人A1及び水先人A2が、B船がA船の船尾方を通過すると思い込み、針路及び速力を保持して航行を続け、また、船長BがA船の船首方に接近する態勢で航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 水先人A1及び水先人A2が、B船がA船の船尾方を通過すると思い込み、針路及び速力を保持して航行を続けたのは、C船から中ノ瀬航路の北口付近におけるB船の速力が8.5knであるとの報告を受け、B船の速力が、B船程度の船舶の一般的な速力である中ノ瀬航路の制限速力よりも遅かったので、B船が中ノ瀬航路北口付近で減速したと思ったことによるものと考えられる。 船長Bが、A船の船首方に接近する態勢で航行したのは、中ノ瀬航路出航後の計画針路が338°であったが、E船及びF船の避航により、中ノ瀬航路出航後も船首方位349°~006°で増速して航行し、12時16分ごろ約000°に変針した後も針路及び速力を保持していたことによるものと考えられる。 A船の速力が、本事故発生の約3分前まで約16knであったことは、B船に右転を促すなどの衝突を避ける措置を採らせるためにC船及びD船を先行させることが困難であったことから、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。