JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2011年06月26日
事故等種類 転覆
事故等名 モーターボート平成Ⅶ転覆
発生場所 静岡県浜名湖今切口南方沖  浜名港口離岸導流堤灯台から真方位201°120m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  モーターボート平成Ⅶは、船長ほか3人が乗船し、静岡県浜名湖今切口南方沖の遠州灘で釣りを行っていたところ、波が高くなってきたので、釣りをやめて浜名湖に向けて北進中、平成23年6月26日(日)05時40分ごろ、今切口南方付近において、後方からの波が船内に打ち込んで転覆した。
 平成Ⅶは、同乗者1人が死亡するとともに、船長及び同乗者2人が負傷し、転覆後、間もなく沈没した。
原因  本事故は、本船が、浜名湖今切口南方付近を浜名湖に向けて北進中、後方からの波が船内に打ち込んだため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(同乗者)、負傷:3人(船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。