報告書番号 | MA2013-4 |
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発生年月日 | 2011年09月21日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 貨物船BEAGLE Ⅶ衝突(護岸) |
発生場所 | 京浜港川崎区 神奈川県川崎市所在のJFEスチール扇島導灯(前灯)から真方位071°130m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 5000~10000t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2013年04月26日 |
概要 | 貨物船BEAGLE Ⅶは、船長ほか16人が乗り組み、台風15号の中心が京浜港付近を通過する際の南寄りの風が吹く状況において、京浜港川崎区扇島南方で錨泊中に走錨し、揚錨後、南寄りの風を受けて圧流され、平成23年9月21日17時31分ごろ扇島南東部の護岸に衝突した。 BEAGLE Ⅶは、右舷側外板全面に凹損、一部に亀裂等を生じたが、死傷者はいなかった。また、同護岸には、コンクリートの剝離が生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が、京浜港川崎区で錨泊中、台風15号が通過する際の南寄りの風が吹く状況において走錨し、船首を西南西に向けた状態で揚錨できたが、扇島水路の入口付近まで圧流されていたので、船長が港内全速力前進にかけ、左舵一杯としたものの、南寄りの風を左舷正横付近より受けていたため、前進及び左転ができず、風下に圧流されて本件護岸に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。