報告書番号 | MA2014-2 |
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発生年月日 | 2012年11月14日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 旅客船銀河乗揚 |
発生場所 | 山口県周防大島町情島南東方沖 周防大島町所在の根ナシ礁灯標から真方位010°50m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 500~1600t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2014年02月28日 |
概要 | 旅客船銀河は、船長ほか5人が乗り組み、旅客162人及びホールスタッフ3人を乗せ、愛媛県松山市二神島北西方沖を西進中、平成24年11月14日(水)15時06分ごろ山口県周防大島町情島南東方沖にある根ナシ礁に乗り揚げた。 銀河は、船底外板に破口を伴う凹損等、左舷側推進器のプロペラ翼に欠損等を生じたが、死傷者はいなかった。また、旅客162人は、来援した海上保安庁の巡視艇及び銀河の僚船に救助された。 |
原因 | 本事故は、本船が、根ナシ礁北方沖に向けて西進中、根ナシ礁に向かう対地針路になったが、船橋当直に就いていた甲板員Aが根ナシ礁北方沖を通過できると思い込んで航行を続けたため、根ナシ礁に接近することとなり、根ナシ礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 甲板員Aが、根ナシ礁北方沖を通過できると思い込んで航行を続けたのは、本船が北西風及び南西流の潮流により、南方に圧流されていることが分かっていたものの、船首を本件経路より北寄りの情島灯台に向けており、左舷船首方に根ナシ礁灯標が見えている状況で航行していたことによるものと考えられる。 A社が、不定期航路事業における航行経路に該当する本件経路を定める際、安全管理規程の手順に従って本件経路を含む運航計画の作成を行っていないなどにより、安全管理規程を遵守していなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。