報告書番号 | MA2012-11 |
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発生年月日 | 2011年06月29日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | ダイビング船YDSⅦ潜水者負傷 |
発生場所 | 沖縄県与那国町馬鼻埼北西方沖 与那国町所在の西埼灯台から真方位027°1.9海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2012年11月30日 |
概要 | ダイビング船YDSⅦは、船長が1人で乗り組み、インストラクター1人及びダイビング客1人を乗船させ、馬鼻埼付近のダインビングポイントに到着してスクーバダイビングを行ったのち、同埼北西方沖で浮上したインストラクター及びダイビング客を揚収中、平成23年6月29日(水)10時50分ごろ、インストラクター及びダイビング客がプロペラ翼等に接触し、両人が負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、馬鼻埼の北西方沖において、潜水者を船尾から揚収する際、速い後進の行きあしがあったため、インストラクターが、船尾船底に潜り込み、回転しながら船底を船首方に移動してプロペラ翼に接触し、また、降ろされたはしごと船尾外板との間に両足のフィンを挟まれたダイビング客が、身体が逆さまになった状態で海中に没し、船底に接触したことにより発生したものと考えられる。 本船に速い後進の行きあしがあったのは、船長が、潜水者を長時間漂流させたので早く揚収したいと思い、いつもより後進の行きあしを速くしたこと、及び潜水者が後部甲板の死角に入って見えなくなり、後進行きあしを止めず、操縦レバーを中立にしたことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:2人(インストラクター及びダイビング客) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。