JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2012年10月12日
事故等種類 乗揚
事故等名 瀬渡船第十八昇栄丸乗揚
発生場所 長崎県平戸市獅子駒埼  平戸市所在の二目照射灯から真方位150°150m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 瀬渡船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  瀬渡船第十八昇栄丸は、船長が1人で乗り組み、釣り客5人を乗せ、長崎県平戸市横島に向けて平戸瀬戸を北北西進中、機関が停止して風に圧流され、平成24年10月12日(金)14時22分~24分ごろ獅子駒埼の岩場に乗り揚げた。
 第十八昇栄丸は、釣り客1人が死亡、釣り客2人及び船長が負傷し、大破した。
原因  本事故は、本船が、平戸瀬戸を北北西進中、燃料噴射ポンプへの燃料供給が途絶えたため、本件機関が停止し、北北東~北東の風に圧流され、獅子駒埼の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 燃料噴射ポンプへの燃料供給が途絶えたのは、燃料油系統のこし器に目詰まりが生じていた可能性があること、及び船体の動揺で燃料油に混入した燃料油タンク又は燃料油系統内のスラッジをフィードポンプによって本件機関側へ吸い込み、燃料油系統のこし器の目詰まりが進行した可能性があることから、燃料油系統が閉塞したことによる可能性があると考えられる。
 燃料油系統のこし器に目詰まりが生じていた可能性があるのは、事業者Aが、燃料油系統の点検整備を適切に行っていなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(釣り客)、負傷:3人(釣り客2人及び船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。