JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2012年10月10日
事故等種類 火災
事故等名 旅客船フェニックス火災
発生場所 三重県津市津松阪港北東方沖  津港岩田川南防波堤灯台から真方位043°5.7海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  旅客船フェニックスは、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、旅客18人を乗せ、三重県津市津松阪港北東方沖を航行中、平成24年10月10日(水)17時10分ごろ左舷機関室内で火災が発生した。
 フェニックスは、乗組員による消火作業等で鎮火し、左舷主機等に焼損を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が、津松阪港北東方沖を航行中、左舷主機のエア抜きボルトがアダプタから抜け落ちたため、燃料供給ポンプにより加圧された燃料油が噴出して機関室天井に衝突した後、静電気を帯びた油滴や噴霧粒子となって下方にあるオルタネータ等に降り掛かり、静電気放電によって引火したことにより発生した可能性があると考えられる。
 エア抜きボルトがアダプタから抜け落ちたのは、乗組員が燃料フィルタの交換整備を行い、復旧した際に生じたエア抜きボルトの締付け力の不足及び航海速力付近の主機等の振動による可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。