JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年07月31日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイリブ同乗者死亡
発生場所 兵庫県明石市松江海水浴場沖  明石市所在の林崎港5号防波堤灯台から真方位317°680m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  水上オートバイリブは、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を座席の後方に乗せて遊走中、約40km/hの速度からスロットルレバーを引いて加速したところ、最後尾の座席に座っていた同乗者が船尾方に落水した。
 落水した同乗者は、下半身を負傷し、手配した救急車により病院に搬送されたが、病院で死亡が確認された。
原因  本事故は、本船が、水着姿の同乗者A及び同乗者Bを座席の後方に乗船させて松江海水浴場沖を遊走中、船長が、約40km/hの速度からスロットルレバーを引いて加速したところ、同乗者に対し、加速する際に声を掛けたり、合図を行ったりしていなかったため、同乗者Aが、本船が加速することに気付かず、船尾の噴出口付近に落水して噴流を下半身に受け、噴流が下半身開口部から体腔内に入り、骨盤後腹膜腔組織挫滅で失血したことにより発生したものと考えられる。
 船長が、同乗者に対し、加速する際に声を掛けたり、合図を行ったりしていなかったのは、ふだんから本船を発進させるとき以外には、同乗者に声を掛けたり、合図を行ったりしていなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供 国土交通省への情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。