報告書番号 | MA2012-9 |
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発生年月日 | 2011年07月31日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 水上オートバイリブ同乗者死亡 |
発生場所 | 兵庫県明石市松江海水浴場沖 明石市所在の林崎港5号防波堤灯台から真方位317°680m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | 水上オートバイ |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2012年09月28日 |
概要 | 水上オートバイリブは、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を座席の後方に乗せて遊走中、約40km/hの速度からスロットルレバーを引いて加速したところ、最後尾の座席に座っていた同乗者が船尾方に落水した。 落水した同乗者は、下半身を負傷し、手配した救急車により病院に搬送されたが、病院で死亡が確認された。 |
原因 | 本事故は、本船が、水着姿の同乗者A及び同乗者Bを座席の後方に乗船させて松江海水浴場沖を遊走中、船長が、約40km/hの速度からスロットルレバーを引いて加速したところ、同乗者に対し、加速する際に声を掛けたり、合図を行ったりしていなかったため、同乗者Aが、本船が加速することに気付かず、船尾の噴出口付近に落水して噴流を下半身に受け、噴流が下半身開口部から体腔内に入り、骨盤後腹膜腔組織挫滅で失血したことにより発生したものと考えられる。 船長が、同乗者に対し、加速する際に声を掛けたり、合図を行ったりしていなかったのは、ふだんから本船を発進させるとき以外には、同乗者に声を掛けたり、合図を行ったりしていなかったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:1人(同乗者) |
勧告・意見 | |
情報提供 | 国土交通省への情報提供 |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。