JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年07月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイフェアレディー同乗者負傷
発生場所 大阪府阪南市箱作地先  阪南市所在の下荘港西防波堤灯台から真方位236°580m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、座席後部に同乗者2人を乗せ、箱作の海岸から約30m沖において漂泊した状態から発進したところ、平成23年7月23日14時38分ごろ、同乗者2人が座席から後方に滑り落ち、最後尾に乗っていた同乗者(以下「同乗者A」という。)の下半身に船尾の噴出口からの噴流が当たって負傷した。
 船長は、本船を発進させる際、後方の同乗者2人に声を掛けたつもりであったが、同乗者2人はその声を聞いた記憶はなく、座席にまたがった姿勢で乗船し、前の者にしがみつくなどの体を支える体勢を取っていなかった。
 同乗者Aは、他の水上オートバイで砂浜まで運ばれたのち、救急車で大阪府泉佐野市の病院に搬送され、直腸損傷等と診断された。
 船長は、医師から下半身開口部に勢いよく水が入ると容易に腸を損傷することを聞いた。
原因  本事故は、阪南市箱作の海岸沖において、本船が座席後部に同乗者Aほか1人を乗せて発進する際、船長が、同乗者A等に対し、発進の意図を明確に告げなかったため、座席にまたがった姿勢で乗船していた同乗者2人が座席から後方に滑り落ち、同乗者Aの下半身に船尾の噴出口からの噴流が当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供 国土交通省への情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。