JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2010年10月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 モーターボートAERIAL Ⅱパラセーラー負傷
発生場所 沖縄県国頭村辺土名漁港南西方沖  辺土名港沖防波堤灯台から真方位253°2.3海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長及びアシスタントスタッフ1人が乗り組み、乗客4人を乗せ、約10分間のパラセーリングを行うため、平成22年10月6日09時ごろ、国頭村所在の浮き桟橋を出航し、辺土名漁港南西方沖のパラセーリング場に向かった。
 船長は、出航後、アシスタントスタッフからパラセーリングについて乗客に説明をさせた。
 パラセーリングは、パラシュートを化学繊維製えい航索(直径約10㎜)でモーターボートに引かせ、パラシュート下方にタンデムバーというアルミ製の棒に取り付けられたいす状のベルト(ハーネス)に座った1人又は2人(以下「パラセーラー」という。)を空中に舞い上がらせるスポーツであり、本船が、本事故当時に行っていたパラセーリングではパラセーラー2人が前後に座っていた。
 船長は、パラセーリング場に着き、本船を約25㎞/hの速力で北風に向かって走らせ、えい航索につないだパラシュートを船尾デッキから20mほど上昇させたところ、09時18分ごろえい航索が、パラセーラーの6~7mほど前で切れた。
 切断したえい航索が、切れた瞬間に前方に座っていたパラセーラーの右目に当たった。その後、ある程度ゆっくりとした速度でパラセールが海面に着水した。
 本船は、パラセーラーなどを揚収して出航地に帰り、負傷したパラセーラーは、地元の病院で右目角膜上皮びらんと診断を受けた。
原因  本事故は、本船が辺土名漁港南西方沖を北東進してパラセーリング中、えい航索が切断したため、切断したえい航索が前方に座っていたパラセーラーの右目に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(パラセーラー)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。