報告書番号 | MA2013-3 |
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発生年月日 | 2012年06月26日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 旅客船第三十八あんえい号旅客負傷 |
発生場所 | 沖縄県竹富町仲間港南南西方沖 仲間港南防波堤灯台から真方位206°7.3海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表/説明資料 |
公表年月日 | 2013年03月29日 |
概要 | 旅客船第三十八あんえい号は、船長及び甲板員1人が乗り組み、旅客66人を乗せ、沖縄県石垣市石垣港から竹富町波照間漁港に向けて航行中、平成24年6月26日(火)09時20分ごろ、竹富町仲間港南南西方沖において、船体が上下に動揺した際に旅客1人が負傷した。 |
原因 | 本事故は、A船が、仲間港南南西方沖において、波高約1.5mの南南東方からの連続した波を左舷船首に受けて速力約15~20knで南南西進中、A船において、旅客A1を比較的船体動揺の小さい後方座席へ誘導せず、また、A社において、旅客A1がシートベルトを適切に着用できる措置を講じていなかったため、船首が本件高波の波頂に乗って波間に落下した際、旅客A1が、座席から身体が浮いて臀部から座席に落下した衝撃で腰椎を圧迫骨折したことにより発生したものと考えられる。 A船において、旅客A1を比較的船体動揺の小さい後方座席へ誘導せず、また、A社において、旅客A1がシートベルトを適切に着用できる措置を講じていなかったのは、A社が、乗組員等に対して荒天時安全運航マニュアルの遵守を徹底していなかったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:1人(旅客) |
勧告・意見 | 勧告 |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。