報告書番号 | MA2012-7 |
---|---|
発生年月日 | 2010年03月21日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 貨物船第三鶴吉丸乗組員負傷 |
発生場所 | 千葉県千葉港市川水路沖 千葉県市川市所在の千葉港葛南市川灯台から真方位140°6km付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 100~200t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2012年07月27日 |
概要 | 貨物船第三鶴吉丸は、船長ほか3人が乗り組み、千葉港の市川水路沖において、揚錨作業を行っていたところ、平成22年3月21日04時30分ごろ、船首楼甲板において一等航海士が打ち込んだ波を受けて転倒し、負傷した。 |
原因 | 本事故は、夜間、暴風及び波浪警報が発表され、また、走錨注意報が発表されている状況下、本船が、千葉港の市川水路沖において揚錨作業中、船首楼甲板で単独で揚錨作業を行っていた一航士が、同甲板に打ち込んだ波に気付かなかったため、波を受けて転倒したことにより発生した可能性があると考えられる。 一航士が、船首楼甲板に打ち込んだ波に気付かなかったのは、波しぶきを避けるために身体を船橋に向けていたことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:1人(一等航海士) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。