JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2012年05月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 旅客フェリーおおさど丸旅客死亡
発生場所 新潟県新潟市新潟港の万代島ふ頭岸壁付近  新潟市所在の柳都大橋橋梁灯(L1灯)から真方位030°960m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡
船舶種類 旅客船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  旅客フェリーおおさど丸は、船長ほか24人が乗り組み、新潟港万代島ふ頭に着岸して車両の陸揚げ作業中、平成24年5月15日(火)22時03分ごろ、車両甲板中央部の右舷側において、旅客が車両に轢かれて死亡した。
原因  本事故は、本船が新潟港万代島ふ頭に着岸して車両の陸揚げ作業中、アルツハイマー型認知症の疑いのある旅客Aが、車両甲板に立ち入り、本件車両の下方に入っていたため、本件車両に轢かれたことにより発生したものと考えられる。
 A社が、単独での乗船が船舶の安全運航を損ねる者の輸送に関する対応要領(監視員の配置、付添人の要求等)及び車両の陸揚げ作業時における車両下方の点検要領を定めていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(旅客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。