JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年03月18日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボート吉岡丸競漕用ボート(船名なし)衝突
発生場所 岡山県備前市片上港  タカゴノ礁灯標から真方位324°1,750m付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:その他
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  モーターボート吉岡丸は、船長が1人で乗り組み、片上港奥の船溜まりを出港し、釣り場に向けて東進中、競漕用ボート(船名なし)は、漕手2人が乗り組み、とう漕して西進中、平成23年3月18日(金)06時27分ごろ、片上港において両船が衝突した。
 競漕用ボートは、乗艇者の1人が負傷し、船尾部が折損をして転覆した。吉岡丸は、船首部左舷側等に擦過痕を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、片上港において、A船が東進中、B船が西進中、船長A及び漕手B1が、適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 船長Aが、適切な見張りを行っていなかったのは、前路には他船はいないと思い、船首に死角が生じた状態で椅子に座って操船を行っていたことによるものと考えられる。
 漕手B1が、適切な見張りを行っていなかったのは、偏り無く左右交互に船首方向を振り向いてはおらず、振り向いた側の反対側の船首方向を見ることができない状態であったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人((船名なし)漕手)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。