報告書番号 | MA2012-7 |
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発生年月日 | 2011年03月18日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | モーターボート吉岡丸競漕用ボート(船名なし)衝突 |
発生場所 | 岡山県備前市片上港 タカゴノ礁灯標から真方位324°1,750m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | プレジャーボート:その他 |
総トン数 | 5t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2012年07月27日 |
概要 | モーターボート吉岡丸は、船長が1人で乗り組み、片上港奥の船溜まりを出港し、釣り場に向けて東進中、競漕用ボート(船名なし)は、漕手2人が乗り組み、とう漕して西進中、平成23年3月18日(金)06時27分ごろ、片上港において両船が衝突した。 競漕用ボートは、乗艇者の1人が負傷し、船尾部が折損をして転覆した。吉岡丸は、船首部左舷側等に擦過痕を生じたが、死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、片上港において、A船が東進中、B船が西進中、船長A及び漕手B1が、適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 船長Aが、適切な見張りを行っていなかったのは、前路には他船はいないと思い、船首に死角が生じた状態で椅子に座って操船を行っていたことによるものと考えられる。 漕手B1が、適切な見張りを行っていなかったのは、偏り無く左右交互に船首方向を振り向いてはおらず、振り向いた側の反対側の船首方向を見ることができない状態であったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:1人((船名なし)漕手) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。