報告書番号 | MA2012-4 |
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発生年月日 | 2011年03月11日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 巡視艇みつかぜ乗揚 |
発生場所 | 愛媛県伊予市高野川河口付近 上灘港西防波堤灯台から真方位051°1.56海里付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 公用船 |
総トン数 | 20~100t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2012年04月27日 |
概要 | A船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約1.2m、船尾約1.6mの喫水で愛媛県松山市松山港を出港して伊予灘を航行していたところ、B船から航行不能になったとの連絡を受けた。 A船は、航行不能になったB船が所在していた高野川河口付近に到着したのち、えい航しようとして風上である西南西方から前進し、陸岸から約50m沖のB船に接近したところ、船長Aが、一刻を争う事態であると察知し、船尾甲板上に準備していたえい航索に替えて長さ約20mの係留索を使用することにした。 A船は、B船の至近距離まで接近して停留し、係留索を船首から送ったが、船体の動揺が大きく、A船に係止することができなかった。 A船は、船尾方からの強い風浪を受けたので、船長Aが、主機を後進に使用して姿勢の回復を試みたが、船体の姿勢制御が困難な状況となり、北北東方に圧流され始め、平成23年3月11日17時54分ごろ両舷プロペラ等が海底に接触し、両舷主機が停止した。 A船は、主機を始動できずに着底を繰り返しながら圧流され続け、18時00分ごろ高野川河口付近にある突堤先端部至近の浅所に乗り揚げた。 A船は、その後、天候の回復を待って離礁したが、船体等の損傷が著しく、廃船処理された。 |
原因 | 本事故は、A船が、高野川河口付近において、航行不能となったB船の救助作業中、船尾方からの風浪を受けて船体の姿勢制御が困難となり、圧流されたため、高野川河口付近の浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。