報告書番号 | MA2014-1 |
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発生年月日 | 2012年04月15日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | コンテナ船YONG CAI漁船第二新洋丸衝突 |
発生場所 | 石川県珠洲市禄剛埼北北東方沖 禄剛埼灯台から真方位031.5°3.5海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 死亡:行方不明 |
船舶種類 | 貨物船:漁船 |
総トン数 | 5000~10000t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2014年01月31日 |
概要 | コンテナ船YONG CAIは、船長ほか17人が乗り組み、大韓民国釜山港へ向けて西北西進中、また、漁船第二新洋丸は、船長及び乗組員1人が乗り組み、石川県珠洲市狼煙漁港へ向けて南南西進中、平成24年4月15日20時15分ごろ、珠洲市禄剛埼北北東方沖において、両船が衝突した。 第二新洋丸は、船長が死亡し、乗組員が行方不明となり、船首部を圧壊するとともに、転覆した。 YONG CAIは、球状船首右舷部に擦過傷を生じた |
原因 | 本事故は、夜間、禄剛埼北北東沖において、A船が西北西進中、B船が南南西進中、三航士Aが右舷方の見張りを適切に行わず、また、船長BがA船が至近に接近して気付いたため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 三航士Aが、右舷方の見張りを適切に行っていなかったのは、右舷船首方に灯火を視認したが、動かないので浮子であり、右舷船首方に危険はないものと思い、また、甲板員Aが右舷側の見張りを行ってくれるものと思って左舷前方の見張りを行っていたことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:1人(第二新洋丸船長)、行方不明:1人(第二新洋丸乗組員) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。