報告書番号 | MA2012-6 |
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発生年月日 | 2010年07月01日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 貨物船新賢和丸貨物船第八昭和丸衝突 |
発生場所 | 鳴門海峡北方沖 徳島県鳴門市所在の孫埼灯台から真方位030°580m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満:100~200t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2012年06月29日 |
概要 | 貨物船新賢和丸は、船長ほか3人が乗り組み、鳴門海峡に向けて南南東進中、また、貨物船第八昭和丸は、船長ほか3人が乗り組み、鳴門海峡を通過して北北西進中、平成22年7月1日05時50分ごろ、鳴門海峡北方沖において、両船が衝突した。 第八昭和丸は、乗組員1人が負傷し、船首部に破口を伴う凹損を生じて貨物倉に浸水し、新賢和丸は、船首部に亀裂を伴う凹損を生じてフォアピークタンクに浸水したが、死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、霧により視界制限状態となった鳴門海峡の北方沖において、A船が南南東進中、B船が北北西進中、船長Aがレーダーによる見張りを行わずに航行し、また、船長Bが針路及び速力を保持して航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 船長Aが、レーダーによる見張りを行わずに航行したのは、B船の映像についてレーダープロッティングを行っても、B船が大鳴門橋を通過する際、レーダーからロストすると思い、また、四国寄りに航行すれば衝突しないと思っていたことによるものと考えられる。 船長Bが、針路及び速力を保持して航行を続けたのは、そのうちA船は右転するだろうと思い、また、右舷方に漁船群のレーダー映像を認めていたので右転することができないと思い、さらに、短音5回の汽笛の吹鳴を行ったのでA船が変針してくれるものと思ったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:1人(第八昭和丸機関長) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。