JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年01月04日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 液化ガスばら積船菱安丸衝突(灯標)
発生場所 東京湾中ノ瀬航路 中ノ瀬航路第1号灯標  千葉県富津市所在の第2海堡灯台から真方位000°4,030m付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  液化ガスばら積船菱安丸は、船長ほか10人が乗り組み、千葉県千葉港に向けて中ノ瀬航路を北進中、平成23年1月4日18時52分ごろ中ノ瀬航路第1号灯標に衝突した。
 菱安丸は、船首部右舷外板に凹損等を生じたが、死傷者はいなかった。中ノ瀬航路第1号灯標には、プラットフォーム部に圧壊等が生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が、中ノ瀬航路を北進中、船長が、同航船を追い越す態勢となった際、第1号灯標に向首したことから、追い越したのちに第1号灯標を避けるつもりで船首を右に向けるよう甲板手Aに指示したが、その後、適切な見張りを行わず、また、船橋内のコミュニケーションが不足しており、情報の共有が十分なされていなかったため、第1号灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
 船長が、適切な見張りを行っていなかったのは、甲板手Aが第1号灯標の右側に向ける針路にしてくれるものと思い、右舷後方の同航船に注意を向けていたことによるものと考えられる。
 本船が、船橋内のコミュニケーションが不足しており、情報の共有が十分なされていなかったのは、次のことによるものと考えられる。
  (1) 船長は、甲板手Aに対する明確な操舵号令を行わず、また、甲板手Aが指示どおりの操舵を行っていることを確認していなかったこと。
  (2) 甲板手Aは、船長の指示に対して行った操舵の状況及び左舷船首方に見えてくるはずの第1号灯標の灯光が視認できず不審に思ったことを船長に報告しなかったこと。
  (3) 一等航海士は、第1号灯標と衝突の危険を感じたが、船長にそのことを進言しなかったこと。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。