報告書番号 | MA2012-6 |
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発生年月日 | 2010年08月28日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | モーターボート涼乗船者負傷 |
発生場所 | 鳴門海峡 兵庫県南あわじ市所在の門埼灯台から真方位237°450m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2012年06月29日 |
概要 | モーターボート涼は、船長ほか同乗者6人が乗船し、鳴門海峡の大鳴門橋付近を南進中、平成22年8月28日(土)14時40分ごろ船体が上下に動揺した際に同乗者5人が負傷した。 涼は、船尾隔壁及び風防に亀裂を生じた。 |
原因 | 本事故は、A船が、潮流が約8knの南流で風速約2.9m/sの南風が吹き、本件波を含む波が発生し、波立ちがあった鳴門海峡の門埼と東側橋脚との間の海域を南進中、船長Aが波立ちの中に進入したため、A船が、本件波の波頂に乗り、次いで波間に落下して船体が上下に動揺した際、FBにいた同乗者5人が座席や床から浮いて離れたのち、落下して座席や床に衝突した衝撃で負傷したことにより発生したものと考えられる。 船長Aが波立ちの中に進入したのは、門埼と東側橋脚との間の海域では、潮流が南流時に南風が吹く場合には航行に危険な波が発生することを知らず、波立ちを危険だとは思わなかったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:5人(同乗者) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。