報告書番号 | MA2012-6 |
---|---|
発生年月日 | 2010年10月16日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 貨物船大航丸乗揚 |
発生場所 | 岩手県久慈市久慈港北東方の海岸 久慈市所在の久慈牛島灯台から真方位346.5°980m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2012年06月29日 |
概要 | 貨物船大航丸は、船長ほか3人が乗り組み、久慈港沖を北西進中、平成22年10月16日03時24分ごろ、久慈港北東方の海岸の岩礁に乗り揚げた。 大航丸は、船底部外板全般にわたり破口及び亀裂を生じて浸水したが、燃料油等の流出はなく、死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、久慈港東方沖を自動操舵で北西進中、単独で船橋当直中の二等航海士が、椅子に腰を掛け、両足をコンソール上の自動操舵装置の針路設定ダイヤル近くに乗せた姿勢で居眠りに陥ったため、二等航海士の足が針路設定ダイヤルに当たって同ダイヤルが左方に回り、久慈港北東方の海岸に向いた針路となって航行し、同海岸の岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 二等航海士が居眠りに陥ったのは、船橋当直に入る前に眠れず、睡眠不足の状態で当直に就いたこと、及び自動操舵装置の針路設定後、当直交代まで変針予定がないので緊張が緩み、椅子に腰を掛け、両足をコンソールの上に乗せた姿勢としたことによる可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。