報告書番号 | MA2012-5 |
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発生年月日 | 2010年11月15日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 旅客フェリーフェリーきたきゅうしゅうケミカルタンカー第七十八光輝丸衝突 |
発生場所 | 来島海峡航路 愛媛県今治市所在の小島東灯標から真方位020°570m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 旅客船:タンカー |
総トン数 | 5000~10000t未満:500~1600t未満 |
報告書(PDF) | 公表/説明資料 |
公表年月日 | 2012年05月25日 |
概要 | 旅客フェリーフェリーきたきゅうしゅう及びケミカルタンカー第七十八光輝丸は、共に来島海峡航路を南東進中、平成22年11月15日22時30分30秒ごろ同航路の西水道北口付近において衝突した。 フェリーきたきゅうしゅうには、右舷後部に凹損が生じ、第七十八光輝丸には、左舷船首に凹損が生じたが、両船ともに死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、夜間、小島北方の来島海峡航路において、A船及びB船が共に南東進中、 西水道北口に向かって先行する同航船群が航行する状況下、船長Aが、4号ブイ付近 でB船の追越しを始めたため、B船の前方に位置する状況となったときには西水道へ の変針場所に達しており、西水道に向けて右転を始め、B船の前路を横切る態勢で航 行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 船長Aが、4号ブイ付近でB船の追越しを始めたのは、船長Aが、来島海峡航路の 入航時刻が定刻より約3分遅れとなったことを知り、同航船群の最後尾について来島 海峡航路を通過した場合には、約20分の遅れになると予想したことによるものと考 えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | 俯瞰・衝突の約5分30秒前(5分54秒) 俯瞰・衝突の約1分30秒前(1分52秒) 第七十八光輝丸船橋から(薄暮)(1分51秒) 第七十八光輝丸船橋から(暮れ)(1分52秒) 両船船橋から(薄暮)(5分20秒) 両船船橋から(暮れ)(5分19秒) |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。