報告書番号 | MA2013-2 |
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発生年月日 | 2011年11月27日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 貨物船MARUKA漁船第18海漁丸衝突 |
発生場所 | 福岡県宗像市沖ノ島北方沖 沖ノ島灯台から真方位354°14.6海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 行方不明 |
船舶種類 | 貨物船:漁船 |
総トン数 | 500~1600t未満:5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2013年02月22日 |
概要 | 貨物船MARUKAは、船長ほか7人が乗り組み、大韓民国の馬山港に向けて北西進中、また、漁船第18海漁丸は、船長及び乗組員1人が乗り組み、福岡県福岡市博多漁港に向けて南南東進中、平成23年11月27日04時58分ごろ、沖ノ島北方沖において、両船が衝突した。 第18海漁丸は、乗組員1人が行方不明となり、船長が肋骨骨折等の傷を負い、船体中央部で分断され、船首部を残して沈没した。 MARUKAは、球状船首右舷部に破口及び同中央部に亀裂を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、沖ノ島北方沖において、A船が北西進中、B船が南南東進中、航海士AがB船に対する見張りを行っておらず、また、船長Bが、操舵室を離れてイカの箱詰め作業に従事し、操船を行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 航海士Aが、B船に対する見張りを行っていなかったのは、右舷船首方のB船が船首を西方に向けた状態から針路を約170°に定針しようとし、衝突の約10分前に左転した際、左転中のB船の右舷灯を視認したため、B船とは互いに右舷を対して通過できるものと思い込んでいたことによるものと考えられる。 船長Bが、操舵室を離れてイカの箱詰め作業に従事し、操船を行っていなかったのは、A船と接近するまでには時間があると思い込んでいたことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 行方不明:1人(第18海漁丸乗組員)、負傷:1人(第18海漁丸船長) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。