JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-12
発生年月日 2010年04月27日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三不動丸乗組員死亡
発生場所 千葉県銚子市銚子港北東方沖 犬吠埼灯台から真方位034°11.0海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 20~100t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  漁船第三不動丸は、船長ほか5人が乗り組み、銚子港北東方沖で操業中、船尾格納庫へ漁船不動丸五号艇を引き揚げる作業をしていたとき、引揚げ用ワイヤロープ先端の連結金具が外れ、平成22年4月27日03時00分ごろ、連結金具及びワイヤロープが引揚げ作業に従事していた甲板員の顔面及び胸部に当たった。
 第三不動丸は、直ちに銚子港へ向かい、負傷した甲板員は、病院に搬送されたが、受傷後6日目に死亡した。
原因  本事故は、夜間、銚子港北東方沖において、本船が、北東からの波高約3mの波を受け、船尾から網船の左舷側に裏こぎ索をとって裏こぎを行っている状態で船尾格納庫へ五号艇を引き揚げる作業中、船首方向を自由に変えることが困難であったため、波による縦揺れを軽減できず、本船船尾が上下に動き、スリップウェイ上にあった五号艇の船首が浮き上がり、本件C型環と五号艇付きC型環の連結が外れ、船尾格納庫の囲壁右舷側の防護柵がない場所で作業に従事していた甲板員Cの顔面及び胸部に本件C型環及び本件ワイヤが当たったことにより発生したものと考えられる。
 本船が、船首方向を自由に変えることが困難であったのは、波による縦揺れを軽減するために波を真横から受ける態勢にしようとしていたが、裏こぎを行っている状態であったことによるものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。