報告書番号 | MA2012-1 |
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発生年月日 | 2010年05月17日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 貨物船美晴丸乗揚 |
発生場所 | 長崎県西海市大立島北西方沖の色瀬 大立島灯台から真方位319°1.1海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 100~200t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2012年01月27日 |
概要 | 貨物船美晴丸は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、大立島北西方沖を東進中、平成22年5月17日23時07分ごろ同島北西方沖にある色瀬に乗り揚げた。 美晴丸は、機関長が右手指に軽傷を負い、船底外板に擦過傷及び凹損等を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、大立島北西方沖を南南東進中、船橋当直に就いた一等航海士が、大立島北方を通過しようとして針路を約070°に変針後、右方に3回変針して針路を約092~107°にしたが、この3回の変針の際、海図等で船位や変針後の針路における色瀬への接近状況を確認していなかったため、色瀬に接近している針路となっていることに気付かずに航行し、同瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 一等航海士が、3回の変針の際、海図等で船位や変針後の針路における色瀬への接近状況を確認していなかったのは、海図で大立島の北方の状況を確認せず、レーダーやGPSプロッターを見ることもせずに針路を約070°に変針し、同針路で約2分間航行したことから、同島の北方約1Mを東進することになったと思い込んだことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:1人(機関長) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。