JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2010年05月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船美晴丸乗揚
発生場所 長崎県西海市大立島北西方沖の色瀬 大立島灯台から真方位319°1.1海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  貨物船美晴丸は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、大立島北西方沖を東進中、平成22年5月17日23時07分ごろ同島北西方沖にある色瀬に乗り揚げた。
 美晴丸は、機関長が右手指に軽傷を負い、船底外板に擦過傷及び凹損等を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が、大立島北西方沖を南南東進中、船橋当直に就いた一等航海士が、大立島北方を通過しようとして針路を約070°に変針後、右方に3回変針して針路を約092~107°にしたが、この3回の変針の際、海図等で船位や変針後の針路における色瀬への接近状況を確認していなかったため、色瀬に接近している針路となっていることに気付かずに航行し、同瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 一等航海士が、3回の変針の際、海図等で船位や変針後の針路における色瀬への接近状況を確認していなかったのは、海図で大立島の北方の状況を確認せず、レーダーやGPSプロッターを見ることもせずに針路を約070°に変針し、同針路で約2分間航行したことから、同島の北方約1Mを東進することになったと思い込んだことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(機関長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。