JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2010年07月19日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 モーターボートKaiser衝突(係船杭)
発生場所 徳島県徳島小松島港徳島第1区 徳島市徳島沖の洲導流堤灯台から真方位184°740m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  モーターボートKaiser(カイザー)は、船長及び同乗者8人が乗船し、徳島小松島港徳島第1区のマリーナに向けて帰航中、平成22年7月19日(月、祝日)21時51分ごろ、同区の係船杭に衝突した。
 Kaiserは、同乗者6人が負傷し、左舷側外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が、徳島小松島港の徳島第1区において、マリーナに向けて帰航中、船長が、係船杭に接近していることに気付かずに航行していたため、係船杭に衝突したことにより発生したものと考えられる。
 船長が、係船杭に接近していることに気付かずに航行していたのは、左舷前方にある係船杭までの距離はあるものと思い込み、右舷前方に見えるヨット群の動静のみに注意を向けていたことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:6人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。