報告書番号 | MA2011-9 |
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発生年月日 | 2010年09月17日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 遊漁船一福丸モーターボート可奈丸衝突 |
発生場所 | 鹿児島県指宿市指宿港沖 指宿港東防波堤灯台から真方位071°1,320m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 遊漁船:プレジャーボート |
総トン数 | 5t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2011年09月30日 |
概要 | 遊漁船一福(いちふく)丸は、船長が1人で乗り組み、釣り客4人を乗せて南進中、モーター ボート可奈(かな)丸は、船長が1人で乗り組み、漂泊して釣り中、平成22年9月17日(金)17時55分ごろ、指宿港沖において両船が衝突した。 一福丸には、船首部に擦過傷が生じ、可奈丸には、船体中央部右舷外板に破口及び亀裂が生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、指宿港東方沖において、A船が南進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが、レーダー画像の中心付近に海面反射による映像が表示され、画像の中心付近にある船舶の映像の識別がしづらい状況下、目視による見張りを行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 船長Aが目視による見張りを行っていなかったのは、海面反射による映像の周辺には他船の映像が映っていなかったことから、他船はいないものと思い込んでいたこと、及び波しぶきが掛かっていたことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。