報告書番号 | MA2011-11 |
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発生年月日 | 2010年05月10日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 油タンカー第八新水丸漁船第8住吉丸衝突 |
発生場所 | 石川県金沢市金沢港西南西方沖 金沢港西防波堤灯台から真方位264°15.3海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 行方不明 |
船舶種類 | タンカー:漁船 |
総トン数 | 3000~5000t未満:5~20t未満:その他:その他 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2011年11月25日 |
概要 | 油タンカー第八新水丸は、船長ほか10人が乗り組み、金沢港西南西方沖を東進中、漁船第8住吉丸は、船長ほか1人が乗り組み、底びき網漁に従事して南西進中、平成22年5月10日02時47分ごろ両船が衝突した。 第8住吉丸は、転覆して船長が打撲傷を負い、その後、沈没して甲板員が行方不明となり、第八新水丸は、球状船首に凹損等を生じたが、死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、夜間、金沢港西南西方沖において、A船が東進中、B船が漁ろうに従事して南西方に航行中、航海士A1が適切な見張りを行わず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 航海士A1が、適切な見張りを行っていなかったのは、針路約080°にしたとき、船首方3~4M付近に視認していた2隻のいか釣り漁船のほかには前路に他船はいないものと思い込んだこと、及び右舷船首約30°の遠距離にいる多数のいか釣り漁船に注意が向いていたことによる可能性があると考えられる。 A船が、船橋当直者2人による見張りを行っていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 船長Bが、見張りを行っていなかったのは、レーダープロッターの航跡表示を見てA船の航跡が北方に移動していたことから、A船が能登半島に向かう針路に変針したのでB船に接近することはないものと思い込んだことによる可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | 行方不明:1人(甲板員)、負傷:1人(船長) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。