報告書番号 | MA2011-11 |
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発生年月日 | 2010年05月05日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 水上オートバイレッドパール同乗者等死傷 |
発生場所 | 千葉県東庄(とうのしょう)町利根川河口堰上流側の千葉県側調節ゲート付近 鹿ノ戸三角点から真方位078°1,875m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 死亡:負傷 |
船舶種類 | 水上オートバイ |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2011年11月25日 |
概要 | 水上オートバイレッドパールは、船長が1人で乗り組み、友人1人を同乗させ、東庄町利根川河口堰上流側の千葉県側調節ゲート付近を航行中、平成22年5月5日(水、祝日)13時10分ごろ転覆して同乗者が死亡し、船長が負傷した。 |
原因 | 本事故は、A船が、利根川河口堰上流側の本件閘門から本件ゲートに向けて航行中、立入禁止ロープの下を通り抜けて水流の速くなっていた立入禁止水域に入ったため、帰航しようとして左旋回した際、旋回による遠心力で右舷側に傾斜したところ、左舷側に流速約3m/sの川の流れを受ける態勢となり、同乗者Aがバランスを崩して右舷側に傾いたことから、右舷側に転覆し、船長A及び同乗者Aが落水したことにより発生したものと考えられる。 A船が立入禁止水域に入ったのは、船長Aが、利根川河口堰上流側を本件閘門から本件ゲートに向けて航行中、本件門柱の上部から河岸にロープが張られていたのを認めたが、立入禁止水域が設けられていることを知らなかったことから、立入禁止ロープとは思わなかったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:3人(同乗者及び救助者)、負傷:1人(船長) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。