JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2011年02月01日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第一海照丸漁船第二海照丸転覆
発生場所 大分県杵築(きつき)市臼石鼻(うすいしはな)東南東方沖の別府湾口 臼石鼻灯台から真方位117°6海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要 A船は、船長A及び甲板員Aほか1人の甲板員が乗り組み、A船と同型船のB船、探索船(以下「C船」という。)及び運搬船(以下「D船」という。)と4隻で船団を組んで出漁し、平成23年2月1日06時50分ごろから大分県別府湾の中央付近において、2そう引きによる機船船びき網漁を開始した。
A船は、網の右側の引き索を、B船が左側の引き索を引いて約70mの船間距離をとり、船長Aが手動操舵に就き、機関を回転数毎分約1,850~1,900(rpm)として約1~2ノットの速力で北方に向けてえい網し、09時10分ごろ、機船船びき網漁業の許可区域の境界線付近で反転し、南方に向けてえい網した。
 甲板員Aは、A船とB船が反転した頃、船長Aと操船を交代し、舵輪の後方にある椅子に腰を掛けて手動操舵により南進中、A船の左舷前方約100m(B船の右舷船首方約100m)のところで魚群を探知したC船から、えい網方向を南東方向に変えるように指示されたので、A船及びB船が漂泊したC船を目標にしてえい網方向を左に変え始めた。
甲板員Aは、減速せずに左舵約20~30°をとって左転したところ、左舷後方に出ていた引き索によってA船が横引きされる状態となり、左舷側に傾斜したので機関回転数を下げたが、10時10分ごろ臼石鼻東南東方沖6M付近の別府湾口において転覆した。
A船の乗組員3人は、救命胴衣を着用していなかったが、転覆したA船の操舵室から脱出してD船に救助された。
A船は、転覆した状態でB船により杵築市守江(もりえ)港までえい航された。
原因  本事故は、A船が、別府湾口において、B船と共に2そう引きによりえい網しながら南進中、甲板員Aが、えい網方向を変えようとした際、減速せずに左舵約20~30°をとって左転したため、左舷後方に出ていた引き索によって横引きされる状態となり、左舷側に傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。