報告書番号 | MA2011-8 |
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発生年月日 | 2010年10月11日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 引船第二十八冨美丸台船ヤマカ57SD103漁船南海丸衝突 |
発生場所 | 来島海峡西口 愛媛県今治市大下島灯台から真方位225°1.8海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
総トン数 | 100~200t未満:1600~3000t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2011年08月26日 |
概要 | 引船第二十八冨美(ふみ)丸は、船長ほか4人が乗り組み、台船ヤマカ57SD(エスディ)103をえい航して来島海峡西口付近を大下瀬戸に向けて北東進中、漁船南海(なんかい)丸は、船長が1人で乗り組み、来島海峡西口付近を御手洗(みたらい)瀬戸に向けて北西方に航行中、平成22年10月11日13時14分ごろ、ヤマカ57SD103と南海丸とが衝突した。 南海丸は、船長が落水して死亡し、船首部右舷側に破口を生じて転覆した。また、ヤマカ57SD103は、船首部などに擦過傷を生じたが、第二十八冨美丸には損傷はなかった。 |
原因 | 本事故は、来島海峡西口において、A船引船列が北東進中、C船が北西方に航行中、航海士A2が、C船に対する見張りを行わず、約7.6~8.0knの速力で北東進を続け、また、船長Cが、衝突直前まで同じ速力で北西方に航行を続けたため、B船とC船とが衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 航海士A2がC船に対する見張りを行わなかったのは、引船列が避航船であっても、ふだんは漁船の方が避けてくれていたので、C船がA船引船列を避けてくれるものと思い込み、本件プッシャーバージの動静に注意を向けていたことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:1人(南海丸船長) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。