報告書番号 | MA2011-9 |
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発生年月日 | 2009年11月01日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 旅客船龍宮城乗組員死亡 |
発生場所 | 三重県鳥羽市鳥羽港 鳥羽港東防波堤灯台から真方位213°300m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 100~200t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2011年09月30日 |
概要 | 旅客船龍宮城(りゅうぐうじょう)は、船長ほか3人が乗り組み、鳥羽港佐田浜の観光船のりば浮桟橋において出港準備中、2階客室の外側に出て窓の洗剤塗布作業を行っていた乗組員が、平成21年11月1日(日)19時35分ごろ、落水して死亡した。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、本件浮桟橋に左舷着けで係留して出港準備中、2階客室窓の洗剤塗布作業を機関員Aに行わせる際、A社がげん外作業の安全措置を講じていなかったため、機関員Aが落水したことにより発生したものと考えられる。 A社が、げん外作業の安全措置を講じていなかったのは、船員の安全の確保及び法令遵守に関する意識が低く、本船で日常的に行われていた2階客室窓の洗剤塗布作業の危険性を認識していなかったことによるものと考えられる。 船長が、2階客室窓の洗剤塗布作業について改善意見の申出を行っていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:1人(機関員) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。