JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2011年04月04日
事故等種類 沈没
事故等名 漁船第十八漁榮丸沈没
発生場所 八戸沖波浪観測灯浮標付近 青森県八戸市所在の鮫角灯台から北東方10海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡:行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  漁船第十八漁榮丸は、船長ほか5人が乗り組み、小型底びき網漁の目的で平成 23年4月3日22時30分ごろ八戸市八戸港を出港し、4月4日04時30分ごろ八戸沖波浪観測灯浮標付近で他の漁船に灯火が目撃された後、連絡が取れないことから、捜索が行われたが、発見されず、沈没したものと考えられる。
 乗組員3人は、漂流中に発見されたが、死亡が確認され、船長及び乗組員2人は、発見されずに死亡認定された。
原因  本事故は、A船が、八戸港東北東方沖において、小型底びき網漁を操業していたところ、沈没したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:3人、行方不明:3人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。