報告書番号 | MA2011-2 |
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発生年月日 | 2009年10月14日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | カヌー(船名なし)カヌー(船名なし)カヌー(船名なし)操船者死亡 |
発生場所 | 沖縄県竹富町西表島パイミ埼北西方沖 船浮港灯台から真方259°4.2海里付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート:プレジャーボート |
総トン数 | 5t未満:5t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2011年02月25日 |
概要 | A艇、B艇、C艇及びD艇は、それぞれガイドA、操船者B、操船者C及び操船者Dが単独で乗艇し、西表島西岸沖のリーフ内を航行して外洋に出たところ、北東の風と約1mの波を後方から受けるようになり、パイミ埼西方沖において、平成21年10月14日14時40分ごろB艇が転覆して、操船者Bが落水した。 ガイドA及び操船者Cは、操船者Bの乗艇を助け、D艇は、ガイドAの指示により、北東風の影響を受けないパイミ埼の南側に向かった。 ガイドAは、操船者Bがその後も2度転覆を繰り返したので、自力で操船するのは無理であると思い、B艇とC艇とで‘互いに相手の艇を手で押さえて筏状’(以下「筏」という。)に組み、A艇とB艇をえい航索でつないで、パイミ埼の南側に向かってえい航を始めたが、B艇が転覆を繰り返している間に北西方沖に流されたため、波やうねりが大きくなって思うように進まなかった。 一方、D艇は、パイミ埼南側の海上で待機していたが、風が強まったので、16時30分ごろ上陸した。 ガイドAは、徐々に風や波が強まっており、日暮れまでに岸にたどり着けないと思い、16時30分ごろ携帯電話で家族に連絡して、海上保安部への救助要請を依頼し、A艇、B艇及びC艇(以下「A艇等」という。)で筏を組み、A艇からシーアンカーを入れて救助を待っていたところ、17時59分ごろ海上保安庁のヘリコプターに発見された。 操船者Bは、えい航されている時からB艇が傾き、無理な姿勢で筏を組んでいたことから、B艇から降りて海に入りたいとガイドAに申し出ていた。当初、ガイドAは断っていたが、その後、海上保安庁のヘリコプターに発見されたので、操船者BはB艇を降り、A艇とシーアンカーとを結ぶロープ(以下「本件ロープ」という。)につかまった。 筏を組んだA艇等は、18時25分ごろ、波高約2.5mの波を受けて本件ロープが切れたため、操船者BとA艇等とが離れ、ガイドA及び操船者Cから操船者Bが見えなくなった。 ガイドAと操船者Cは、18時35分ごろ、来援した巡視艇に救助され、ガイドAは、巡視艇で操船者Bの捜索に加わった。 海上保安庁や消防団の船などが捜索を行い、16日に操船者Bが着用していた救命胴衣が発見され、17日にB艇が発見されたが、操船者Bは発見されなかった。 行方不明となった操船者Bは、後日、死亡届により除籍された。 |
原因 | 本事故は、A艇等がパイミ埼北西方沖において救助を待つために筏を組んでシーアンカーを使用して漂泊中、本件大波を受けて本件ロープが切れたため、海中で同ロープにつかまっていた操船者BがA艇等から離れたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:1人1人(カヌー操船者) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。