報告書番号 | MA2011-4 |
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発生年月日 | 2010年07月16日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 貨物船泉栄丸漁船第二利丸漁船第三利丸衝突(漁具) |
発生場所 | 広島県呉市倉橋島亀ケ首沖 安芸船害岩灯標から真方位034°3.3海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船:漁船:漁船:漁船 |
総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満:5~20t未満:5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2011年04月22日 |
概要 | 貨物船泉栄(せんえい)丸は、船長ほか4人が乗り組み、倉橋(くらはし)島東方沖を南進中、漁船第二利(とし)丸は、船長ほか3人が乗り組み、漁船第三利(とし)丸は、船長ほか4人が乗り組み、第二利丸及び第三利丸とで2そうびきによりえい網しながら倉橋島東方沖を北進中、平成22年7月16日12時40分ごろ、倉橋島亀(かめ)ケ首沖において、泉栄丸と第二利丸及び第三利丸の2隻が引いていた漁具とが衝突した。 各船には、損傷がなく、漁具に損傷が生じたが、死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、倉橋島亀ケ首沖において、A船が南進中、利丸船団のB、C両船が本件2そうびき網漁に従事して北進中、航海士Aが、初めて利丸船団を視認し、亀ケ首とC船の間を航行しようとしたが、常時適切な見張りを行っていなかったため、B、C両船が本件2そうびき網漁を操業していることに気付かず、C船の接近状況からC船とB船の間にいたD船とC船間を航行しようとし、B、C両船が引いていた漁具に衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船が、常時適切な見張りを行っていなかったのは、前路に利丸船団を視認し、双眼鏡で確認するとともにレーダーでも探知したが、2そうびき漁船と単独での底びき網漁船とが点在しているものと思い、C船が単独で底びき網漁を操業しているものと思い込んでいたことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。