報告書番号 | MA2011-7 |
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発生年月日 | 2009年12月21日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 油送船第十七永進丸ケミカルタンカーCOSMO BUSAN衝突 |
発生場所 | 備讃瀬戸北航路及び水島航路の交差部 香川県坂出市 鍋島灯台から真方位262°1.1海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | タンカー:タンカー |
総トン数 | 3000~5000t未満:200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2011年07月29日 |
概要 | 油送船第十七永進(えいしん)丸は、船長ほか11人が乗り組み、岡山県倉敷市水島港を出港して水島航路を南進中、ケミカルタンカーCOSMO BUSAN(コスモ ブサン)は、船長ほか8人が乗り組み、備讃瀬戸北航路を西進中、平成21年12月21日20時21分ごろ両航路の交差部で両船が衝突した。 第十七永進丸は、左舷船尾5番タンク付近に破口を生じて積荷のジェット燃料が海上に流出し、COSMO BUSANは、右舷船首部に亀裂などを生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、夜間、北航路と水島航路との交差部において、A船が水島航路をこれに沿って南進中、B船が北航路をこれに沿って西進中、互いに視野の内にある両船が衝突するおそれがある態勢で接近した際、A船が、B船の進路を避けずにB船の船首方向を横切ろうとして航行し、また、B船が、衝突を避けるための最善の協力動作をとらずに針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船がB船の進路を避けずに船首方向を横切ろうとしたのは、船長Aが、D船がB船の右舷側に進出して水島航路に向けて北進を始めたので、A船が左転してB船の後方を通過することが困難になった際、B船の灯火を初認したとき、レーダーによりB船との最接近距離が約0.2Mであると表示されていたこと、及びB船に比べてA船の速力が約1kn速かったことから、A船が少し右転すれば、B船の船首方向を横切ることができると思い込んだことによるものと考えられる。 B船が衝突を避けるための最善の協力動作をとらずに針路及び速力を保持して航行したのは、船長Bが、A船が水島航路から北航路に入り、北航路を西進するものと思い込んだことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。