報告書番号 | MA2011-9 |
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発生年月日 | 2010年07月11日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 遊漁船はなぶさ釣り客負傷 |
発生場所 | 沖縄県糸満市西方のルカン礁南西方沖 糸満市ルカン礁灯台から真方位221°8海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 遊漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2011年09月30日 |
概要 | 遊漁船はなぶさは、船長が1人で乗り組み、釣り客7人を乗せ、沖縄県那覇港を出港し、ルカン礁南西方沖を航行中、平成22年7月11日(日)09時30分ごろ、船首に波を受けて船体が上下に動揺した際に釣り客1人が負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、ルカン礁南西方沖を本件パヤオに向け、波高約1.5~2.0mの南~南西からの連続した波を正船首に受けて自動操舵により南南西進中、船長Aが、波高約2.5mの本件大波を目前に発見して減速操作を行ったものの、速力約8~10knで航行していたため、6kn超から9kn未満の範囲の速力で航行し、本件大波を正船首に受けて船首が本件大波の波頂に乗り、次いで波間に落下して船体が上下に動揺した際、船首甲板前方に座っていた釣り客Aが、身体が甲板から浮いて離れたのち、甲板に落下、衝突したことにより発生したものと考えられる。 船長Aが、速力約8~10knで航行していたのは、船首方から波を受けて航行中、いつもと同様に増減速や波を避ける変針を行っていたが、正船首に波を受けるようになったことから、速力約8~10knにしたことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:1人(釣り客) |
勧告・意見 | 意見 |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。