JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-11
発生年月日 2010年04月26日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第八浦郷丸火災
発生場所 島根県浜田市浜田港北西方沖 浜田市唐鐘港南防波堤灯台から真方位319°18.2海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年11月26日
概要  漁船第八浦郷丸は、船長ほか4人が乗り組み、浜田港北西方沖において、主機をアイドリング状態として漁獲物の積込み準備作業を行いながら漂泊中、平成22年4月26日00時45分ごろ機関室内で火災が発生した。
 本船は、機関室、居住区、操舵室及び上部構造物を焼損したが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が、浜田港北西方沖において、主機をアイドリング状態として漁獲物の積込み準備作業中、主発電機用のACB内で、接触子及び出力側端子周辺が著しく高温となったため、周囲の電線被覆などが発火したことにより発生したものと考えられる。
 接触子及び出力側端子が著しく高温となったのは、接触子が長期にわたって繰り返し開閉動作が行われ、接触面の劣化が進行していたことによる可能性があると考えられる。
 機関室外に延焼が及んだのは、機関室を密閉する消火措置が講じられなかったことによる可能性があると考えられる。
 船長が、密閉する消火措置を講じなかったこと、及びA社が、本船に対して機関室火災に対する消火方法についての適切な教育及び訓練を行っていなかったことが、被害の拡大に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。