報告書番号 | MA2010-11 |
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発生年月日 | 2009年07月28日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | コンテナ船SONG CHENG乗揚 |
発生場所 | 関門港 台場鼻灯台から真方位239°300m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 5000~10000t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2010年11月26日 |
概要 | コンテナ船SONG CHENG(ソン チェン)は、京浜港に向けて、関門港関門第2航路を南東進中、操舵不能に陥り、平成21年7月28日16時51分ごろ関門港の台場鼻沖の浅所に乗り揚げた。 本船には、船底外板の左舷側全体にわたる凹損が生じたが、死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、A船が、関門第2航路を南東進中、舵が船体から脱落したため、操舵不能となり、左回頭して台場鼻沖の浅所に向けて航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 舵が船体から脱落したのは、舵をラダーストックに固定するナットが、出渠後に緩んだことによる可能性があると考えられるが、ナットが外れた状況については明らかにすることができなかった。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。