報告書番号 | MA2010-10 |
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発生年月日 | 2009年11月28日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 貨物船第七住力丸漁船大業丸衝突 |
発生場所 | 備讃瀬戸東航路 香川県高松市男木島灯台から真方位266°2.3海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 貨物船:漁船 |
総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2010年10月29日 |
概要 | 貨物船第七住力(すみりき)丸は、船長ほか4人が乗り組み、備讃瀬戸東航路を西進中、漁船大業(だいぎょう)丸は、船長が1人で乗り組み、同航路内で漁ろうに従事中、平成21年11月28日15時23分ごろ両船が衝突した。 大業丸は、船長が軽傷を負い、右舷中央部に破口を生じて転覆した。第七住力丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じた。 |
原因 | 本事故は、柏島南方の西航レーンにおいて、貨物船第七住力丸(以下「A船」という。)が西南西進中、漁船大業丸(以下「B船」という。)が漁ろうに従事中、A船の船長(以下「船長A」という。)が、適切な見張りを行わず、また、B船の船長(以下「船長B」という。)が、見張りを行わなかったため、両船が相手船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 船長Aが適切な見張りを行わなかったのは、視界が良く、航行船舶が少なかったことから、前方には同航船のほかには他船がいないものと思い込み、船首方向に死角が生じていたが、操舵スタンドの後方に立った状態で当直を続けていたことによるものと考えられる。 船長Bが見張りを行わなかったのは、これまで漁ろう中は他船が避けてくれていたことから、このときもA船がB船を避けてくれるものと思い込み、下を向いて足元に散乱した道具の片付けを行っていたことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:1人(大業丸船長) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。