JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-10
発生年月日 2009年12月02日
事故等種類 火災
事故等名 旅客船あみ貞火災
発生場所 旧江戸川 千葉港葛南市川灯台から真方295°4,100m付近の株式会社あみ貞専用桟橋
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  本船は、平成21年12月2日16時50分ごろ、船長ほか2人が乗り組み、乗客37人を乗せ、屋形船として運航したのち、23時00分ごろ、東京都江戸川区にある専用桟橋に戻った。
 船長は、桟橋の配電盤からの100V陸上電源(以下「陸電」という。)のキャブタイヤコード(電線)のプラグを本船側のコンセントに接続し、発電機を停止して船内電源を切り、本船及び桟橋の戸締りをして事務所に戻った。
 翌3日、03時30分ごろ、本船の火災に気付いた付近住民が消防署に通報し、船舶所有者及び船長らが駆けつけたとき、船体全体が火炎に包まれて燃えており、その後陸からの消火活動で鎮火したが、沈没した。
原因  本事故は、本船が東京都江戸川区にある専用桟橋で陸電を使用して係留中、船内の陸電配線が劣化するなどして短絡したため、配線被覆材が発火して、火災となったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。