報告書番号 | MA2012-2 |
---|---|
発生年月日 | 2010年08月18日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 貨物船STAR KVARVEN作業員死亡 |
発生場所 | 青森県八戸市八戸港八太郎P岸壁 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 30000t以上 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2012年02月24日 |
概要 | 貨物船STAR KVARVENは、八戸港の岸壁に係船して4番貨物倉の揚荷役中、平成22年8月18日18時30分~32分ごろ、合図を担当する作業員が、3番貨物倉に積み重ねられたハッチカバー上から5番貨物倉のハッチカバー上に移動する際、3番貨物倉のハッチカバー上又はガントリークレーン脚部の保守整備用はしごから落下した。 落下した作業員は、病院に搬送されたが、その後、死亡が確認された。 |
原因 | 本事故は、本船が八戸港で揚荷役中、合図者Aが、3番貨物倉に積み重ねられたハッチカバー上から5番貨物倉のハッチカバー上に移動する際、本件保守整備用はしごを使用しようとしたため、3番貨物倉に積み重ねられたハッチカバー上又は本件保守整備用はしごから落下したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:1人(合図者) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。