報告書番号 | MA2010-8 |
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発生年月日 | 2009年05月28日 |
事故等種類 | 転覆 |
事故等名 | 漁船第31大漁丸転覆 |
発生場所 | 徳島県美波町阿瀬比ノ鼻北東方沖 阿瀬比ノ鼻灯台から真方位086°550m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 行方不明 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2010年08月27日 |
概要 | 漁船第31大漁丸は、船長ほか甲板員2人が乗り組み、阿瀬比ノ鼻北東方の漁場で刺し網を揚網中、プロペラに漁網を巻き込み、航行不能となって西方の美波町小辰巳島沿岸に流され、平成21年5月28日07時05分ごろ、磯波を受けて転覆した。 第31大漁丸は、甲板員1人が行方不明となり、船長が骨盤骨折等を、もう1人の甲板員が多発外傷を負い、操舵室及び機関室囲壁等が全壊し、全損となった。 |
原因 | 本事故は、本船が、阿瀬比ノ鼻北東方沖において刺し網を揚網中、プロペラに網を巻き込んで航行不能となり小辰巳島に向けて流され始め、磯波の発生しやすい同島沿岸に流されたため、投錨したものの磯波を受けて錨索が切断して更に流され、船尾方から大きな磯波を受けて転覆したことにより発生したものと考えられる。 本船が、磯波の発生しやすい小辰巳島沿岸に流されたのは、西方に流れる潮流と東方からの波の影響を受けたことによるものと考えられる。 本船がプロペラに網を巻き込んで航行不能となったのは、船長が、揚網中に船尾が振られて網に寄せられたことから、船尾を振って網から離そうとして機関を使用した際、プロペラが網に接触したことによるものと考えられる。 甲板員Bが行方不明となったことについては、船内に装備していた救命胴衣を着用しなかったことが関与した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | 行方不明:1人(甲板員)、負傷:2人(船長及び甲板員) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。