報告書番号 | MA2010-7 |
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発生年月日 | 2009年01月20日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 貨物船SUN GRACE貨物船盛進丸衝突 |
発生場所 | 来島海峡航路(来島海峡西水道) 小島東灯標から真方位068°450m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
総トン数 | 5000~10000t未満:200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2010年07月30日 |
概要 | 貨物船SUN GRACE(サン グレイス)及び貨物船盛進(せいしん)丸は、ともに来島海峡西水道を北進中、平成21年1月20日04時58分ごろ、愛媛県今治市小島北東方の来島海峡航路において両船が衝突した。 SUN GRACEには、右舷船尾部に凹損が生じ、盛進丸には、左舷中央部に凹損などが生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、夜間、小島北東方の航路左折部付近において、A船及びB船がともに北進中、A船が、小島北東方の航路左折部の南600m付近で増速してB船の左舷側を追い越そうとし、また、B船が、小島北東方の航路左折部の南250m付近で左転する際に、後方の見張りを行わなかったため、互いに接近して両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船が小島北東方の航路左折部の南600m付近で増速してB船の左舷側を追い越そうとしたのは、船長Aが、B船が右転してその左舷側が空いたので通航できると判断したことによるものと考えられる。 B船が小島北東方の航路左折部の南250m付近で左転する際に、後方の見張りを行わなかったのは、航海士Bが、来島海峡航路でA船がB船を追い越すことはないと思い込んでいたことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。