JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-7
発生年月日 2009年01月20日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船SUN GRACE貨物船盛進丸衝突
発生場所 来島海峡航路(来島海峡西水道) 小島東灯標から真方位068°450m付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 5000~10000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  貨物船SUN GRACE(サン グレイス)及び貨物船盛進(せいしん)丸は、ともに来島海峡西水道を北進中、平成21年1月20日04時58分ごろ、愛媛県今治市小島北東方の来島海峡航路において両船が衝突した。
 SUN GRACEには、右舷船尾部に凹損が生じ、盛進丸には、左舷中央部に凹損などが生じたが、両船とも死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、小島北東方の航路左折部付近において、A船及びB船がともに北進中、A船が、小島北東方の航路左折部の南600m付近で増速してB船の左舷側を追い越そうとし、また、B船が、小島北東方の航路左折部の南250m付近で左転する際に、後方の見張りを行わなかったため、互いに接近して両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船が小島北東方の航路左折部の南600m付近で増速してB船の左舷側を追い越そうとしたのは、船長Aが、B船が右転してその左舷側が空いたので通航できると判断したことによるものと考えられる。
 B船が小島北東方の航路左折部の南250m付近で左転する際に、後方の見張りを行わなかったのは、航海士Bが、来島海峡航路でA船がB船を追い越すことはないと思い込んでいたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。