報告書番号 | keibi2010-5 |
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発生年月日 | 2009年12月25日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | 旅客船どりいむ運航不能(絡網) |
発生場所 | 山口県長門市青海島北東岸黄金洞 青海大橋橋梁灯(P1灯)から真方位325°2.4海里付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2010年05月28日 |
概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、ガイド1人及び旅客3人を乗せて、青海島周辺を遊覧中、黄金洞から出ようと後進にかけたところ、平成21年12月25日10時05分ごろ、浮流していた漁網が推進器翼に絡み、航行不能となった。 船長は、運航管理者に救助を依頼し、本船は来援した僚船にえい航されて、長門市仙崎港に帰港した。 |
原因 | 本インシデントは、本船が、青海島北東岸の薄暗い洞窟内で遊覧中、船尾付近に浮流していた漁網に気付かなかったため、機関を後進にかけた際に同漁網が推進器翼に絡み、航行不能となったことにより発生した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。