JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-5
発生年月日 2009年12月25日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 旅客船どりいむ運航不能(絡網)
発生場所 山口県長門市青海島北東岸黄金洞 青海大橋橋梁灯(P1灯)から真方位325°2.4海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、ガイド1人及び旅客3人を乗せて、青海島周辺を遊覧中、黄金洞から出ようと後進にかけたところ、平成21年12月25日10時05分ごろ、浮流していた漁網が推進器翼に絡み、航行不能となった。
 船長は、運航管理者に救助を依頼し、本船は来援した僚船にえい航されて、長門市仙崎港に帰港した。
原因  本インシデントは、本船が、青海島北東岸の薄暗い洞窟内で遊覧中、船尾付近に浮流していた漁網に気付かなかったため、機関を後進にかけた際に同漁網が推進器翼に絡み、航行不能となったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。