
| 報告書番号 | keibi2026-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年03月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第55令和丸台船No.3乗揚 |
| 発生場所 | 香川県観音寺市伊吹島北西岸 伊吹港北浦西防波堤灯台から真方位291°930m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年05月28日 |
| 概要 | 引船第55令和丸が台船No.3をえい航中、えい航索が破断し、No.3が漂流して島岸に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A社にえい航の可否判断をする運航基準が定められていない中、船長Aが、波高が約1.5mの状況下、積荷の運搬を優先してA船引船列を航行させ続けたため、本件えい航索が破断し、B船が伊吹島北西岸に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。