JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2026-5
発生年月日 2025年10月17日
事故等種類 衝突
事故等名 警戒船イーラインⅢ漁船藤豊丸衝突
発生場所 愛知県常滑市中部国際空港南西方沖 中部国際空港南進入灯施設先端灯から真方位254°780m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 その他:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2026年05月28日
概要  警戒船イーラインⅢは、東進中、また、漁船藤豊丸は、東進中、両船が衝突した。
原因  本事故は、A船が本件区域とB船との間をB船を追い掛けて東進中、B船が本件区域南側をえい網して東進中、船長Aが、B船の左舷側で本件区画域に侵入しないよう警告してB船を追い越した際、本件区域にA船を乗り入れないようにすることに意識を向けて右舷方の見張りを行っていなかったため、B船を追い越したことに気付いて主機を停止した後、A船が北西風によってB船の船首方へ圧流され、また、船長Bが、左舷側に認めたA船から警告を受けていることに気付かず、A船の動静を継続して監視していなかったため、至近に迫ったA船を避けることができず、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故調査報告書及び船舶インシデント調査報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故調査報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント調査報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。