
| 報告書番号 | keibi2026-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年05月25日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第15住田丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 和歌山県那智勝浦町勝浦漁港南東方沖 潮岬灯台から真方位119°43.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年05月28日 |
| 概要 | 漁船第15住田丸が漁労方法の実験作業中、船長がロープに右手を巻き込まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が勝浦漁港南東方沖において本件作業中、船長が、上下に揺れた本件ロープを抑えようと本件ロープの巻込み側に右手で触れたため、船長の右手が本件ロープと共にキャプスタンに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。