
| 報告書番号 | keibi2026-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年08月09日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船葵丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 山口県萩市見島北西方沖 見島北灯台から真方位315°3.0海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年04月23日 |
| 概要 | 漁船葵丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、船長が、本件ベルトの状態を点検しなかったため、本件ベルトが経年劣化していたことに気付かず、本船が航行中、本件ベルトが破断して冷却海水ポンプを駆動できなくなり、主機の冷却清水が高温となったことにより発生したものと考えられる。 船長が、出航前に本件ベルトの状態を点検しなかったのは、本インシデント当日が本船を中古で購入後初めての運航であり、購入時に保守点検を依頼していた販売業者が本件ベルトも点検していると思っていたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。