
| 報告書番号 | MA2026-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年08月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 押船第八神佑丸バージ鶴乗組員死亡 |
| 発生場所 | 鹿児島県鹿児島市鹿児島港谷山2区F岸壁 鹿児島港谷山2区南防波堤灯台から真方位251°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年04月23日 |
| 概要 | 押船第八神佑丸がバージ鶴と押船列を構成し、押船列が岸壁に係留して台風避泊中、第八神佑丸が横転し、落水した第八神佑丸の船長が鶴と岸壁との間に挟まれて死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、台風10号が接近する状況下、A船が、B船から補助索を取って固定せずに、B船と連結した状態のまま本件岸壁に係留していたため、波による横揺れによって押船列の連結が外れて横転し、A船内にいた船長が落水してB船と本件岸壁との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。