
| 報告書番号 | MA2026-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年01月31日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 押船第八十八栄伸丸起重機船第八十八栄伸号漁船山新丸衝突 |
| 発生場所 | 岡山県備前市鹿久居島南東方沖 鵜石鼻灯台から真方位113°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年04月23日 |
| 概要 | 押船第八十八栄伸丸は、起重機船第八十八栄伸号と押船列を構成して南進中、また、漁船山新丸は、操業しながら北東進中、第八十八栄伸号と山新丸とが衝突した。 山新丸は、船長が負傷し、転覆して主機の濡損等を生じ、また、第八十八栄伸号は、船首部外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、鹿久居島南東方沖において、A船押船列が南進中、C船が底引き網をえい網しながら北東進中、船長Aが、周囲に船舶がいないと思い込み、B船に設置されたクレーンのジブによって見えづらくなった右舷船首方を補う見張りを行わなかったため、また、船長Cが、後部甲板で漁獲物の選別作業を行い、A船押船列に対する継続した見張りを行っていなかったため、互いに接近する状況に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(山新丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。