JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2026-4
発生年月日 2025年01月31日
事故等種類 衝突
事故等名 押船第八十八栄伸丸起重機船第八十八栄伸号漁船山新丸衝突
発生場所 岡山県備前市鹿久居島南東方沖  鵜石鼻灯台から真方位113°1.3海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:作業船:漁船
総トン数 5~20t未満:その他:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2026年04月23日
概要  押船第八十八栄伸丸は、起重機船第八十八栄伸号と押船列を構成して南進中、また、漁船山新丸は、操業しながら北東進中、第八十八栄伸号と山新丸とが衝突した。
 山新丸は、船長が負傷し、転覆して主機の濡損等を生じ、また、第八十八栄伸号は、船首部外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、鹿久居島南東方沖において、A船押船列が南進中、C船が底引き網をえい網しながら北東進中、船長Aが、周囲に船舶がいないと思い込み、B船に設置されたクレーンのジブによって見えづらくなった右舷船首方を補う見張りを行わなかったため、また、船長Cが、後部甲板で漁獲物の選別作業を行い、A船押船列に対する継続した見張りを行っていなかったため、互いに接近する状況に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(山新丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。